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城陽市

あしあと

    Q 固定資産の評価替えとは?

    • ID:433

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     固定資産税は、「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。したがって、本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果を基に課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地・家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く(3年毎に評価額を見直す)制度がとられています。
    この、評価額を見直すことを評価替えといいます。

    お問い合わせ

    城陽市役所総務部税務課資産税係

    電話: 0774-56-4022

    ファックス: 0774-56-3999

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