納税義務者が亡くなられた場合の手続きについて
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固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合、相続人が固定資産税等の納税義務を承継することになっています(地方税法第9条第1項)。
相続人代表者指定(変更)届により、相続人の代表として納税通知書を受け取っていただく方の届出(地方税法第9条第1項)を、税務課資産税係にしてください。(郵送可)
相続人代表者指定(変更)届
- 相続人代表者指定(変更)届(ファイル名:siteitodoke.pdf サイズ:78.57KB)
- 相続人代表者指定(変更)届【記入要領】(ファイル名:siteitodokekinyurei.pdf サイズ:144.93KB)
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※亡くなられた方が口座振替を利用されていた場合は、口座振替の取り消しまたは変更の手続きが必要になります。
※令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。手続きについては、法務局へお問い合わせください。
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課資産税係
電話: 0774-56-4022
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!