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城陽市

あしあと

    納税義務者が亡くなられた場合の手続きについて

    • ID:415

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    固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合、相続人が固定資産税等の納税義務を承継することになっています(地方税法第9条第1項)。

    相続人代表者指定(変更)届により、相続人の代表として納税通知書を受け取っていただく方の届出(地方税法第9条第1項)を、税務課資産税係にしてください。(郵送可)

    ※亡くなられた方が口座振替を利用されていた場合は、口座振替の取り消しまたは変更の手続きが必要になります。

    ※令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。手続きについては、法務局へお問い合わせください。

    お問い合わせ

    城陽市役所総務部税務課資産税係

    電話: 0774-56-4022

    ファックス: 0774-56-3999

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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