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城陽市

あしあと

    都市計画税とは

    • ID:324

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    都市計画税は、道路・公園などの都市計画施設の整備に関する事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、課税する目的税です。

    課税の対象となる資産

    都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地及び家屋です。

    納税義務者

    当該土地又は家屋の所有者です。

    税額の算定方法

    税額 = 課税標準額 × 税率 (0.25%)  となります。

    課税標準額

    固定資産税と同様に、土地および家屋の価格を基に算出します。

    土地

    住宅用地に対する課税標準額の特例措置は、次のようになります。

    (1) 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地) … 価格の3分の1

    (2) 一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地) … 価格の3分の2

    また、固定資産税と同様の負担水準に応じたなだらかな税負担の調整措置を講じています。

    家屋

    固定資産税の課税標準となるべき価格です。

    免税点

    固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税は課税されません。

    お問い合わせ

    城陽市役所総務部税務課資産税係

    電話: 0774-56-4022

    ファックス: 0774-56-3999

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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