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城陽市

あしあと

    印鑑登録

    • ID:291

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    城陽市に住民登録されている15歳以上の人は、1人1個の印鑑を登録することができます。
    申請は、本人が直接市民課窓口へお越しください。やむをえず代理人に申請を依頼するときは、本人が自筆・押印した委任状が必要となります。

    登録できない印鑑

    1. 複数の人が、同じ印鑑で登録することはできません(登録できる印鑑は1人につき1個のみです)
    2. 住民基本台帳に記録されている氏名、氏もしくは名、または氏名の各1部を組み合わせたもので表していないもの
    3. 職業、資格、その他氏名以外の事項をあわせて表しているもの
    4. ニックネームや愛称、称号などが刻まれたもの
    5. 動物のシルエットや図柄等をそのまま姓・名に加工したもの
    6. ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
    7. 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
    8. 印影を鮮明に表しにくいもの、および印影が変わり易いもの(例:逆掘り、外枠が3分の1以上欠けている印鑑)
    9. その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

       ※外国人住民の方で漢字氏名、通称、カタカナを表している印鑑で登録する場合は、住民基本台帳にその漢字氏名、 通称、
        カタカナが記録されている必要があります。

    本人が登録申請されるときは

    1. 登録の申請後、市から本人宛に照会書(回答書つき)を送付します。後日、回答書などをお持ちいただいたときに、印鑑登録証を交付します
    2. マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付き証明書の提示があるときは、即日、印鑑登録証を交付します
    3. 城陽市で印鑑登録している人が「申請者が本人に相違ない」ことを保証した書面(保証書)の提出があるときも、即日、印鑑登録証を交付します

    やむを得ず代理人に依頼するときは

    申請者本人が自筆・押印した「委任状」と登録する印鑑をお持ちください。
    登録の申請後、市から本人宛に照会書(回答書つき)を送付します。後日、回答書などをお持ちいただいたときに、印鑑登録証を交付します。

    手続きの詳細と委任状・保証書の様式は下記からダウンロードできます。

    添付ファイル

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    お問い合わせ

    城陽市役所市民環境部市民課

    電話: 0774-56-4025

    ファックス: 0774-56-3999

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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