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城陽市

あしあと

    国民健康保険における医療費の負担割合

    • ID:281

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    医療機関等での自己負担について

     医療機関等の窓口で保険証を提示することにより、医療費の一部を支払うだけで、診療を受けることができます。

     また、医療機関等で負担する医療費の自己負担割合は、年齢や世帯の所得状況によって異なります。



    70歳未満の人

    70歳未満の人の負担割合
     年齢負担割合
    義務教育就学前まで2割
    義務教育就学後から69歳まで3割

    70歳以上75歳未満の人

     70歳の誕生日の属する月の翌月1日から(誕生日が1日の方は当月1日から)前年中(1月~7月は前々年中)の所得状況に応じて、自己負担割合が2割または3割となります。

     また、70歳以上75歳未満の人には、負担割合を記載した「国民健康保険高齢受給者証」を交付しています。診療を受けるときは、医療機関等の窓口で保険証と併せて提示してください。

    ※負担割合の判定基準は以下の表をご確認ください

    ※高齢受給者証は、適用開始月の前月末までに世帯主あてに郵送します


    70歳以上74歳未満の人の負担割合
    所得状況等負担割合 

    同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる場合

     3割
    70歳以上75歳未満の国保加入者全員の住民税課税所得が145万円未満の場合 2割

    ●70歳以上75歳未満の人の住民税課税所得が145万円以上の場合でも、同一世帯の70歳以上75歳未満の国保加入者の基礎控除(※)後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は、2割負担となります。

    ●上記の課税所得について、世帯主の人で、同一世帯内に合計所得金額(給与所得者については給与所得から10万円を控除して算定した合計所得金額)が38万円以下の19歳未満の国保加入者がいる場合、住民税課税所得額から下記の金額を控除します。

    1.16歳未満の国保加入者数×33万円

    2.16歳以上19歳未満の国保加入者数×12万円


    (※)基礎控除とは、すべての納税者に適用される「所得控除」のことで43万円(ただし、合計所得金額が2,400万円以上の場合は、段階的に引き下がります)です。


    自己負担割合の再判定について(3割負担から2割負担への変更)

     70歳以上75歳未満の人の住民税課税所得が145万円以上の場合でも、同一世帯の70歳以上75歳未満の国保加入者の収入合計額が下表の基準に該当する場合は、2割負担となります。

    基準収入適用対象

    同一世帯の70歳以上75歳未満の

    国保加入者数 

    収入合計額の基準 
     1人 383万円未満。または、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された人(旧国保加入者)を含めて520万円未満
     2人以上 520万円未満

    ※ 年間の収入合計額は前年中(1月~7月は前々年中)の収入をさします。また、必要経費(公的年金等控除、基礎控除など)を控除する前の金額のことです。

    ※ 城陽市において、収入額が把握できない場合には、基準収入額適用申請書の提出をお願いすることがあります。

    お問い合わせ

    城陽市役所福祉保健部国保医療課国保年金係

    電話: 0774-56-4038,0774-56-4090

    ファックス: 0774-56-3999

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