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城陽市

あしあと

    その他の戸籍の届

    • ID:231

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    離婚届、認知届、養子縁組届、養子離縁届、入籍届、失踪届、復氏届、氏の変更届、名の変更届、分籍届など、詳しくは市民課窓口でおたずねください。

    戸籍の届出のときには届出人の本人確認を行っています

    平成20年5月1日から戸籍法の一部改正により、本人確認などが法律で義務付けられました。詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

    法務省ホームページはこちら(別ウインドウで開く)

    届出の際、窓口でマイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど、官公署発行の顔写真付きの証明書などで本人確認を行います。

    本人確認の対象となる届出

    1. 認知届
    2. 婚姻届
    3. 協議離婚届
    4. 養子縁組届
    5. 養子離縁届
    6. 不受理申出
    7. 不受理申出取下げ

    ※1から5は、証明書などをお持ちでない場合も届出はできますが、後日確認のため届出を受理した旨のお知らせを送付します。

    ※6、7は、本人が直接市民課へ来庁の上、本人確認できる証明書がないと受付できません)